相続に関する様々な手続きは、大半の方が初めて経験するケースであるため、
ご家族(ご遺族)の皆様は多くの不安を抱えていることと思います。
飯島会計事務所では、皆様それぞれの状況に応じた
きめ細かいサービスをご提供しております。
初回相談は無料にて承っておりますので先ずはお気軽にご相談下さい。
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。
相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策 の3つがあります。
生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
1 財産の試算
対策に移る前に、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握します。
現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
財産の評価の仕方には専門的な知識が必要です。
知識の有無が最終的な相続税額を大きく左右する場合もあります。
2 生前贈与のススメ
贈与自体の法律行為は民法に定められており、お互いの合意により成立しますが、
贈与をするものに価値があれば原則として贈与税の対象になります。
この贈与税については国の政策的な観点から数々の特例を設け一定の条件のもとに、
課税しないケースや課税ベースを軽減する措置が定められております。
飯島会計事務所では、贈与により生ずるあらゆる税金の相談、贈与契約書の作成など、
法律的な側面を十分配慮したご提案をさせていただきます。
贈与をするとき、受けるときは事前にご相談下さい。
3 遺言の活用
遺言というと、何やら難しい手続きを連想しますが決してそんなことはありません。
どのような相続をご希望なのかお聞かせいただき、法律的な面や心情的な面も熟慮したうえでアドバイスをさせていただきます。
遺族となる方にも同席いただき話合った上で遺言を残すことも可能です。
又、ご年齢により字を書くことが困難なケースなど、体が不自由な場合であっても遺言を残すことは可能です。
お気軽にご相談下さい。
納付方法と納付期限
相続税の納付は 全額を1回で納付が原則。
納付期限は相続開始から10ヶ月以内です。
納付の方法
銀行・郵便局・税務署等で納付書を入手し、銀行、郵便局、税務署で納付します。
i)期限に間に合わない時は・・ 延納
延納とは
相続税が多額で、一度で支払うのが困難な場合に、
担保提供を条件として相続税の元金均等年払いよる延納を行うことができます。
延納の要件
延納には担保の提供が必要となります。延納の担保として提供できる財産は、次に掲げる種類のものに限られます。
第1順位:国債、地方債、不動産、あるいは船舶
第2順位:第1順位の財産を用意できない場合は社債、株式などの有価証券
第3順位:第1、第2順位の財産を用意できない場合は動産
ii)金銭で納められない時には・・ 物納
物納とは
延納によっても金銭で納付することが困難であり、
かつその納付を困難とする金額の限度内である場合に、金銭の代わりに物で納める方法
物納の優先順位
・納付すべき税額が10万円を超えていること
・金銭で一括納付することが困難であること
・担保を提供すること
・納期限までに延納申請書を提出すること
Step1 お問合せ・無料相談 |
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Step2 ヒアリング |
お客様ごとの最適なプランをご提案いたします。
またお見積りを明瞭にご提示させていただきます。
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Step3 申告手続き |
手続きには平均5か月程度いただきます。